野木町
交通事故・整体に強い
栃木県下都賀郡野木町丸林670ー11野木ビバリーヒルズA
野木駅から徒歩10分
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※交通事故の受付はPM9:00まで
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1.みなさんは自賠責保険を知っていますか?
自賠責保険は、国の自賠法によって自動車・バイクによる人身事故の被害者を助けるための保険です。
自動車やバイクの持ち主は自賠責保険に加入している事が義務づけられています。
保険に加入していない車との事故、ひき逃げ事故にあってしまった方も心配はありません。政府保証事業によって救済措置が取られます。
対人=つまり人のための補償ですので車両の修理代等の対象にはなりません。
2・自賠責保険の特色
3.保険を使うと,色々な費用が補償されます
この保険を使うと、色々な費用が無料になります。
1・施術費
2・休業損害
3・交通費
もちろん、交通事故に遭ってできたケガの施術費はすべて保障されます。
また、施術に通った機関までの公共交通機関代金、タクシー代、有料駐車場代、自家用車のガソリン代なども保証に含まれます。
さらに交通事故施術で仕事が出来ない場合の休業損害費も補償されます。保険基準で1日5,700円~19,000円です。
1・慰謝料
交通事故の被害者の方には一日の通院で4200円の慰謝料が発生します。
交通事故が原因でケガをして発症した症状について、自賠責保険の適用範囲になります。
わずかな痛みであってもその対象となります。早めの受診をお勧めします。
慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「治療日数」によって決定されます。
治療期間 治療開始日から治療終了日までの日数
治療日数 実際に治療を行った日数
「治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4200円をかけた金額が慰謝料になります。
(例)15日治療された場合 4200円×2×15日=126,000円
※上記内容は自賠責基準によります。
1・休業損害とは?
自賠責保険基準では原則、休業損害金として1日5,700円が支払われ、日額5,700を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
給与所得者には過去3カ月間の1日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当)÷90日×認定休業日数となっています。
♦パート・アルバイトの方♦
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明要)の休業保証を受けることができます。
♦事業所得者の方♦
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
♦家事従事者の方(専業主婦の方など)
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
5,700円×認定休業日数(原則として実費治療日数{上限:治療期間の範囲内で実治療日数の2倍まで})
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